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子どもを守り、育てる

2019年02月06日

節分、立春と過ぎ、寒暖差の激しい季節となりました。ご近所の境内を歩いていたら…、

冬桜を見つけました。河津桜とも違って楚々としていますね。

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さて、最近また悲しい事件がありました。子どもが虐待によって亡くなるというのは衆目を集めるところで、その都度、福祉事務所や児童相談所、学校、教育委員会などの対応が検討されていますが、それでも悲劇が繰り返されるのは何故なのだろうといつも考えてしまいます。公的機関の連携や適切な対応の在り方などは今後事件の解明と共に追究されていくと思うので、そこはしっかりと報道に目を向けつつ、市民として何ができるのだろうかということも大事だと思いました。

2000年に制定された児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)の第6条(通告義務)というのは、憲法第25条と同じくらい、もはや誰もが覚えておくべき条項になることを望みます。第6条は簡単に言ってしまえば、虐待、虐待らしきものを見聞きした者は(誰でも)、児相(189番)や警察などへ通告しなければいけないというものです。通告した人の個人情報は保護されます。

今回の事件でも、近隣に住む人たちは父親の暴言や女子の泣き声、物音などを割と頻繁に聞いていたようでした。一般的に私たちが連絡を躊躇してしまう理由として、どうしたらいいかわからない、よそ様の家のことに口を出すことにならないか、変に騒いで虐待じゃなかったらどうしよう、逆恨みを買いたくない、密告しているような気分になって心苦しい、などの理由によると思いますが、結局は無関心、他人事、消極的といったことに帰結するのではないでしょうか。

児童問題の専門家も「疑わしきはまず通報してください。虐待かどうかはその後、専門家が判断しますので」とテレビで話していました。心に留めておきたいものです。まずは子どもの心身を守ることが先決で、それは取り返しのつかない事態になる前に養育者をも守ることになります。

 

 

 


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